医療費支援制度規約
第1条(目的)
本規約は、大江翔斗(以下「運営者」といいます。)が運営する「ペトラブ」(以下「本サービス」といいます。)において実施するペット医療費支援制度(以下「本制度」といいます。)について、その利用条件および運用に関する事項を定めるものです。
第2条(本制度の内容)
1. 本制度は、運営者が加盟店から受領する掲載料、協賛金、アフィリエイト収益その他運営者が定める原資の一部を活用し、犬・猫の医療費を支援する制度です。
2. 本制度は、犬・猫の医療費の全部または一部を運営者が支援するものであり、支援額、支援件数その他の内容は、運営者が定める予算および運営状況等を踏まえて決定します。
3. 本制度は、保険、共済、医療保険その他これらに類する制度ではありません。
第3条(支援対象となる犬・猫)
1. 本制度の支援対象は、原則として以下のいずれかに該当する犬・猫とします。
① ペトラブ会員と暮らしている犬・猫
② ペトラブ会員または保護活動を行う個人・団体等が保護し、飼育または管理している犬・猫
③ その他、運営者が本制度による支援が適当であると判断した犬・猫
2. 前項②に定める保護犬・保護猫については、保護された経緯、現在の飼育・管理状況、医療上の必要性その他の事情を踏まえて支援対象を決定します。
3. 保護犬・保護猫であることのみをもって、支援を受けられることが保証されるものではありません。
第4条(支援対象となる医療費)
1. 本制度における支援対象は、犬・猫の病気やケガ等の治療に必要と認められる医療費とします。
2. 支援対象となり得る医療費には、診察、検査、治療、手術、入院、投薬その他運営者が必要かつ相当と認める費用を含みます。
3. 予防接種、健康診断、予防目的の処置その他の費用については、運営者が本制度の趣旨に照らして必要と判断した場合を除き、原則として支援対象外とします。
4. 支援対象となる費用の範囲および金額は、個別の申請内容、医療上の必要性、予算その他の事情を踏まえ、運営者が決定します。
第5条(支援対象者)
1. 本制度の支援対象者は、原則としてペトラブ会員とします。
2. 保護犬・保護猫については、当該動物を保護、飼育または管理している個人または団体等からの申請を受け付ける場合があります。
3. 運営者は、申請者の属性のみを理由として支援の可否を決定するものではなく、動物の状態、医療上の必要性、申請内容その他の事情を総合的に審査します。
第6条(申請)
1. 本制度による支援を希望する者は、運営者が定める方法により申請するものとします。
2. 申請者は、運営者が求める場合、診療明細書、領収書、診断内容が確認できる資料、動物の飼育・保護状況を確認できる資料その他必要な資料を提出するものとします。
3. 申請内容および提出資料に虚偽、不備または不足がある場合、運営者は追加資料の提出を求め、または申請を不受理とすることがあります。
第7条(審査・支援決定)
1. 運営者は、申請内容、提出資料、動物の状態、医療上の必要性、申請者の状況、保護・飼育・管理状況、本サービスとの関わりその他運営者が定める基準に基づき、支援の可否および支援額を総合的に決定します。
2. 本制度は予算の範囲内で実施するため、申請要件を満たしている場合であっても、支援を受けられることを保証するものではありません。
3. 支援の決定は、申請内容、医療上の必要性、緊急性、予算その他の事情を総合的に考慮して行うものとします。
4. 運営者は、審査結果および審査理由について、開示する義務を負わないものとします。
第8条(支援方法)
1. 支援金は、原則として対象となる動物の診療を行った動物病院等に対して、運営者から直接支払うものとします。
2. 動物病院等への直接支払いが困難な場合、運営者は、領収書その他運営者が指定する資料の提出を条件として、申請者その他適切と認める者に対して支援金を支払うことがあります。
3. 支援金の支払方法、支払時期および支払先は、個別の支援決定において運営者が定めるものとします。
第9条(保護犬・保護猫への特例)
1. 保護犬・保護猫については、飼育者が確定していない場合、保護団体等による一時的な保護・管理中である場合その他の事情を考慮し、運営者が適切と判断する方法により申請および支援を行うことができます。
2. 保護活動を行う個人または団体から申請があった場合、運営者は、保護の経緯、現在の保護・飼育状況、医療費の発生状況、治療の必要性その他の事情を確認したうえで支援の可否を決定します。
3. 前二項の場合においても、本制度の予算その他の事情により支援を行わない場合があります。
第10条(不正申請等)
1. 申請者が、虚偽の申請、資料の偽造、その他不正な方法により支援を受けたことが判明した場合、運営者は支援決定を取り消すことができます。
2. 前項の場合、運営者は既に支払った支援金の全部または一部の返還を請求することができます。
3. 不正行為が確認された場合、運営者は以後の本制度への申請を制限することがあります。
第11条(支援の変更・中止・終了)
1. 運営者は、予算、運営状況、社会情勢その他の事情により、本制度の内容を変更し、または一時停止、中止もしくは終了することがあります。
2. 前項の場合、運営者は可能な限り事前に本サービス上で告知するものとします。
3. 本制度の変更、中止または終了によって、申請者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、運営者は、故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条(寄付・その他の支援)
1. 本制度において、支援対象となる適格な申請がない場合、または運営者が本制度の趣旨に照らして適切と判断した場合、運営者は、犬・猫の医療費支援を目的とする個人、団体、保護活動またはプロジェクト等に対し、寄付その他の支援を行うことがあります。
2. 前項には、クラウドファンディングその他の第三者が実施する支援活動への支援を含みます。
3. 寄付またはその他の支援を行う場合の対象、金額、時期および方法は、運営者が決定します。
第13条(免責)
1. 運営者は、本制度による支援を受けることによって、対象となる犬・猫の治療、回復または生命の維持が保証されるものではないことを、申請者はあらかじめ了承するものとします。
2. 運営者は、動物病院等が提供する診療、治療その他のサービスについて、一切の責任を負いません。
3. 本制度の支援可否、支援額その他の判断について、運営者は、法令上必要な場合を除き、理由を説明する義務を負わないものとします。
第14条(個人情報等の取扱い)
本制度への申請に際して取得した個人情報その他の情報については、運営者が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
第15条(規約の変更)
運営者は、必要に応じて本規約を変更することがあります。変更後の規約は、本サービス上に掲載した時点その他運営者が定める方法により効力を生じるものとします。
第16条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本制度に関して運営者と申請者との間で紛争が生じた場合、運営者所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合、運営者と申請者は、誠意をもって協議し、解決を図るものとします。